緊急事態宣言が発令され1カ月以上経ちました。自粛の成果も少しづつみられ、今後はコロナと共存した経済再開のステージへと移行していくことでしょう。
ユニオンにもコロナ関連の労働相談が急増しています。清水建設ではコロナ感染で死亡者が出て現場が止まってしまう事態に発展しました。コロナ感染でも労災認定されますし(=国が業務との関連性を認める)、使用者(会社側)にも損害賠償責任が発生します。
さて、今回は事業継続上考えられるリスクについての情報提供をさせていただきます。
【Q1】:従業員が勤務中にコロナ感染した場合の企業責任はどのようなものか。
【A1】:使用者(会社側)には、労働者が安全に労務を提供できるための事業所の環境構築の義務が課せられています。これを安全配慮義務といいます。安全な労働環境が不完全な状態で従業員が労災(コロナ感染含む)被害者になれば、安全配慮義務違反として損害賠償(休損、逸失利益、慰謝料等)を負う可能性があります。
【Q2】:安全で安心して働ける事業所の環境構築はどのようにしたらよいか。
【A2】:下記対策です。(ご参考まで)
(1)ルール明確化
1.体調不良者の自宅待機
2.休暇取得のルール明確化
3.コロナ発症の報告を義務化
(2)予防対策
1.通勤時の予防対策
・満員電車から車通勤へ
・満員電車を避けた時差出勤
2.社内勤務時の予防対策
・体温計測・マスク・手洗い・除菌の徹底
・テレワーク導入
・2m以上の間隔保持および換気の実施
(3)外部からの感染対策
1.来訪者対策
・電話や郵送、WEB会議などの活用
・来訪者の検温検査、マスク・除菌の徹底
2.出張対策
・感染者の多い海外エリアへの出張の回避
※色々あげましたが、万一、労災認定のコロナ感染で賠償事故に発展した場合、 企業防衛・業務災害保険の使用者賠償で対応できますのでご安心ください。 ※更に詳しい情報は下記yahoo!ニュースをご参照ください。 https://news.yahoo.co.jp/byline/konnoharuki/20200415-00173431/
↓こんなシーン、懐かしい・・・
↓だけど絶対緩め過ぎずいきましょう!!今までの努力を無駄にしないように・・・
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