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【判例集】退職強要(マタニティ・ハラスメント)で慰謝料を認定~東京地裁H29.12判決~

更新日:2020年5月25日

Xが雇用主であるYに対し、労働契約上の権利を有する地位の確認に加え、毎月の賃金及びこれに代わる育児休業給付金相当額の損害賠償金、賞与、慰謝料及び弁護士費用を求めた事案。

<争点①「退職の意思表示」>


XとY理事長とのLINEでのやり取り。

LINEでのやり取りを口頭や電話での延長として捉え、その性質上、存在や内容、意味、趣旨が多義的・曖昧になりがち。本件、Y理事長が一方的に解釈を歪め、Xの退職の意思表示と決めつけて、退職扱いにしたと判示した。

<争点②「慰謝料の認定」>


・退職扱いにしたことによるXの労働契約上の権利を有する地位及びその他の権利に対する侵害

・支給すべき賞与を支給しなかったことによる期待権侵害

・Xの精神的苦痛

YはXの職を直接的に奪っており違法性・権利侵害の程度が強く、故意または著しい過失があるとして認められた。


<留意事項>

マタニティ・ハラスメント根絶を目指す社会的要請を踏まえた上で、使用者は、現状の育児休業制度や職場復帰等の支援を再構築・再点検する必要があります。

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